国営諫早湾干拓事業(長崎県)で、工事差し止めを命じた佐賀地裁の仮処分決定を不服とする国の抗告申し立てに対し、福岡高裁(中山弘幸裁判長)は16日、国の主張を認め、同地裁の工事差し止め決定を取り消した。
差し止めを求めていた漁業者側は、最高裁に対して、憲法違反を理由に特別抗告、判例違反を理由に許可抗告することができる。
仮処分は2002年11月、有明海沿岸の漁業者106人が、差し止めと慰謝料を求める本訴訟を佐賀地裁に起こしたのと同時に申し立てた。
同地裁は04年8月、干拓事業と漁業被害の因果関係を認め、本訴訟の判決が出るまでの工事続行を禁止し、工事は即日中断された。国は、同地裁に異議を申し立てたが、今年1月に退けられ、抗告していた。
(2005/5/16/11:58 読売新聞 無断転載禁止)