japan2uk Shopping Mall 加盟店規約

本規約は、japan2uk Shopping Mall 加盟店がオービックス・インターナショナル(以下「弊社」)の運営するインタ一ネットサ−ビス「japan2uk」の利用者(以下「利用者」)に対してインターネッ卜を通じて販売した商品、サービス(以下「商品等」)の代金決済方法について定めるものであり、加盟店は本規約に従い弊社提携の代金決済システムWORLDPAY(以下「WORLDPAY」)を利用することができるものとします。

第1条(加盟店)
(1)加盟店とは、本規約を承認のうえ、弊社に加盟を申し込まれ、弊社が加盟を認めた方(法人または個人)を言います。
(2)加盟店は、インターネットを通じた商品等の販売にあたって、関連諸法規を遵守することは勿論、本規約にもとづく業務上の秘密を守り、また弊社の信用・名誉を毀損することのないように努めるものとします。

第2条(商品等の販売)
加盟店は、インターネットを通じて商品等の購入申込みをした利用者に対し、本規約にもとづき商品等の販売を行なうものとします。なお、加盟店は、当該利用者に対して、加盟店の他の顧客と比ベて不利益となるような取扱いをしてはならないものとします。

第3条(商品等)
弊社は、加盟店がインタ一ネットを通じて販売する商品等が適切でないとみなした場合は、加盟店の販売を中止するものとします。

第4条(禁止事項)
(1)加盟店は、第三者が行なった商品等の販売を本規約にもとづく加盟店の商品等の販売としてはならないものとします。
(2)加盟店は、前項の定めを加盟店が遵守していることを確認する目的で、弊社が加盟店の利用者に対する商品等の賑売状況を定期または不定期に調査することについて承諾するものとします。
(3)加盟店は、つぎに定める内容に該当する事項をインターネット上に流してはならないものとします。
 1. 性風俗、宗教、政治に関するもの
 2. 公序良俗、法令等に反するもの 
 3. 犯罪行為に結び付くもの
 4. 第三者の著作権を侵害するもの
 5. 第三者の財産、プライバシー、自由を侵害するもの
 6. 第三者の不利益となるもの
 7. 第三者を誹謗中傷するもの
 8. 弊社が運営するインタ−ネット接続サービスの運営、維持を妨げるもの
 9. その他弊社が不適切と判断するもの

第5条( japan2uk Shopping Mall の中断・変更)
(1)弊社は、つぎに定める場合には、加盟店に事前に通知することなく一時的に japan2uk Shopping Mall を中断することができるものとします。
 1.  japan2uk Shopping Mall システムの保守を定期的もしくは緊急に行なう場合
 2. 火事、停電、地震、洪水、戦争、動乱、労働争議等弊社の責に帰すベからざる事由によりjapan2uk Shopping Mall の提供ができなくなった場合
 3. その他、運用上・技術上の理由で弊社が japan2uk Shopping Mall の一時的な中断を必要と判断した場合
(2)弊社は、加盟店の承諾なくして、 japan2uk Shopping Mall の内容の追加、部分的改変を行なうことができるものとします。
(3)弊社は、前二号に定める事由が発生した場合において、加盟店に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第6条(売買契約の成立)
利用者が japan2uk Shopping Mall を使用した場合、 弊社が利用者から商品等の購入申込みを受け、 利用者がWORLDPAYを通じて クレジット決算を行った時点をもって、加盟店と利用者との間の売買契約が成立したものとします。

第7条(債権譲渡)
(1)加盟店と弊社との間の個々の支払いは、加盟店と利用者との間の売買契約が成立した後、弊社が別途定める手続き(以下「売上処理」といいます)後、加盟店の販売額を、別途契約するオンライン決算会社「WORLDPAY」から支払われた後、弊社は加盟店への支払いを行うものとします。
(2)加盟店は、売買契約成立の日から2週間以内に商品の発送を行うものとします。
(3)弊社はオンライン決算会社「WORLDPAY」を通じて、加盟店に販売額を支払うまでの期間を約8週間とします。
(4)弊社は加盟店へ英国小切手にて販売額を支払う事とします。

第8条(支払拒絶等)
(1)加盟店が、つぎの各号のいずれかに該当した場合には、弊社は加盟店に対する代金の支払いを拒絶することができるものとします。
 1. 弊社が加盟店の販売方法等に疑義をみとめたとき
 2. 通常1回で処理すべき商品代金を取扱日付の変更、商品代金の分割等により、複数の売上として処理したとき
 3. 売上の日付、金額その他の事項について不実のデータを作成したとき
 4. 本規約にもとづき利用者に対して有することとなる商品代金債権を、 japan2uk Shopping Mall 以外の手段で回収したとき
(2)加盟店から議渡を受けた債権内容の正当性に疑義があり、弊社が調査の必要があると認めた場合には、加盟店は調査に協力するものとし、弊社は当該調査が完了するまで加盟店に対する支弘いを留保することができるものとします。なお、調査開始の日から30日を経過しても解決されない場合には、支払いを拒絶できるものとします。
(3)利用者がいずれかの事由により弊社または当該利用者が代金の支弘いについて契約したクレジット会社(以下「クレジット会社」といいます。)に対して支払停止の抗弁を申し出た場合、譲受債権代金の支払いはつぎのとおりとします。
 1. 譲受債権代金の支払い前においては、弊社は当該代金の支弘いを留保または拒絶することができるものとします。
 2. 譲受債権代金が支払済の場合は、加盟店は弊社の請求にもとづき弊社が別途定める方法で当該代金をすみやかに返還するものとします.
 3. 利用者の当該抗弁事由が解消した場合、弊社は加盟店に当該代金を支払うものとします。

第9条(利用者との紛議)
(1)加盟店の利用者に対する商品等の販売に関し、加盟店と利用者との間で生じた紛議については、加盟店がー切の責任をもってこれを処理、解決するものとします.
(2)つぎのいずれかに該当する場合において、弊社またはクレジット会社が利用者から支払拒絶の意思表示を受けたときは、加盟店はすみやかに当該拒絶事由を消滅させるよう必要な処置をとるものとします。
 1. 利用者に対し商品等が引き渡されていない場合
 2. 利用者に引き渡された商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵がある場合
 3. その他商品等の販売に関して利用者と加盟店との間に問題が生じている場合
(3)前各項にもとづき、弊社またはクレジット会社がその処理・解決に費用を要し、または損害を被ったときは、加盟店は直ちにその費用および損害を賠償するものとします。

第10条(損害賠償)
 加盟店は、加盟店の責に帰すべき事由により弊社または第三者に損害を生ぜしめたるときには、発生した損害を賠償する義務を負うものとします。

第11条(届出事項の変更)
(1)加盟店は、商号・本店所在地・代表者氏名・営業内容・電話番号に変更が生じた場合には、弊社が別途定める書式により当該変更事項について遅滞なく弊社に届け出るものとします。

(2)加盟店が第1項の届出を怠ったことにより、弊社からの通知または送付書類等が延着または到達しなかった場合でも、それらの通知または送付書類等が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに加盟店は異議なく承諾します。

第12条(秘密保持)
加盟店および弊社は、本規約により知り得た相手方の業務上の秘密を相手方に無断で自ら使用あるいは第三者に漏洩してはならないものとします。

第13条( japan2uk Shopping Mall マ−ク)
 加盟店は、インターネット上におけるホームページ上において当社が定めるjapan2ukのマークを掲載し、弊社へのリンクを張るものとします。なお、加盟店は当社が認める用途以外にこのマークを使用してはならないものとし、このマークについて当社が有するいかなる権利も侵害してはならないものとします。

第14条(権利義務)
 加盟店は弊社の事前の書面による承諾を得なければ、本規約から生じる加盟店の弊社に対する権利義務を第三者に譲渡もしくは承継させることはできないものとします。

第15条(契約の解除)
(1)弊社は、加盟店がつぎの各号の一に該当したときは、何らの催告なしに直ちに本規約にもとづく加盟関係を終了させることができるものとします。
 1. 本規約の規定に違反したとき
 2. 本規約により発生する債務の支払いを滞つたとき
 3.仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立てがあったとき
 4. 振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき
 5. 公租公課の滞納処分を受けたとき
 6. 重大な過失または背信行為があつたとき、またはそのおそれがあるとき
 7. 弊社の信用を著しく害する行為があったとき
 8. 公序良俗または法令等に違反したとき

第16条(有効期間)
(1)本規約にもとづく加盟関係は、弊社が加盟店の加盟申込みを承諾した日から効力を有し、契約期間内有効とします。ただし、加盟店は、有効期間の延長を希望する場合には、弊社が別途定める更新料を支払うことにより、有効期間を更に1延長することができるものとし、以後も同様とします。
(2)弊社または加盟店は、前項の有効期間中に、加盟関係を終了することを希望する場合には、加盟契約の終了日の1ヵ月前までに書面で加盟関係の終了を相手方に通知するものとします。なお、加盟関係の終了時までに本規約にもとづき発生した債権債務については、本規約にもとづき履行するものとします。

第17条(契約終了時の措置)
加盟店および弊社は、本規約にもとづく加盟関係の終了の際には、相手方より受領した貸与物の返還を相手方から要求された場合には、これに応じるものとします。

第18条(残存義務)
加盟店および弊社は、本規約にもとづく加盟関係終了以後においても、第10条(損害賠償)、第12条(秘密保持)、第14条(権利義務)、第17条(契約終了の措置)、第20条(協議事項)に定める義務を負うものとします。

第19条(規約の改訂)
本規約の内容を改訂する場合には、弊社のホームページである「japan2uk.com」上に掲示する等、当社が自ら適当と判断する方法で、加盟店に対し通知するものとします。

第20条(協議事項)
本規約に定めのない事項または疑義のある事項については、加盟店および弊社は誠意をもって協議のうえ、処理解決するものとします。

付則
この規約は2002年8月1日から実施します。